非常勤講師にも労働法上の権利が保障されています
(1) | 毎年契約更新しているのに、ある時突然雇い止め? |
(2) | 開講直前に減コマ=労働契約解除を申し渡された |
(3) | 「このコマは来年開講しない」といわれたけれども、大学側のカリキュラム編成権の問題だというばかりで納得いく説明をしてくれない |
※経験上いえることですが、実際に現場で働いている人が、「これはおかしいぞ」と思うことは、たいがいの場合、ほんとうに違法または不当なことがらです。たとえば社長が「どこともやっている」といって時間外労働賃金を支払わなかったり、お金を払って買い取るとしても、明らかに労働基準法37条違反であり、労働基準法119条に基づき、使用者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあるような犯罪行為(法定犯)です。
あなたが「おかしい」と思ったことは仲間も「おかしい」と思っていることです。ぜひ、ご一緒に解決しましょう。
不当解雇をはねかえす10カ条
①はっきり「やめません」
②やっぱり「やめません」
③退職強要には「無理じいはやめてください」
④人権をキズつける言動には厳重抗議を
⑤無理な出向、配転には「それはできません」
⑥社会より自分が大変!
⑦おだてにのらず謙虚に拒否
⑧家族みんなが困ります
⑨最後はじっと黙ってでもがんばりましょう
⑩仲間と相談、または tkk_hijoukin_sikkouアットfreeml.com まで
※「アット」を@にかえて送信してください。